2013/05/15

自賠責が虚偽診断書行使罪

任意保険が「治療中止の診断書」を取り付け、自賠責が不払いの理由に使う、というのは、「虚偽診断書行使罪」。

佐藤さん、うさぎの後遺障害認定非該当の調査票に使用していますよね。先日、「自賠責の調査では多量に診断書を扱うので、病院から提出された物は正規の診断書として、あらためて調査しないでそのまま使う」との事でした。しかし、うさぎ本人の同意もなく野末医院が発行し、損保ジャパンが取り付けた「治療中止の診断書」はその1枚のみでも、診断日にも発行日にもうさぎが通院していないので、「無診察」で発行された、つまり医師法20条違反は明らかです。

では、1-後遺障害認定では、良く精査した上で、虚偽診断書を行使した。2-後遺障害認定では、良く精査しなかったので、虚偽診断書を行使した。このどちらかなのか、書面にてお答え下さい。


☆この文書を理解するための法律知識
法務省に「虚偽診断書作成罪」と「行使罪」について、架電しました。
http://sonpohanzai.blogspot.jp/2013/05/blog-post_13.html





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