2013/05/01

損保不払いの論理


    損保の犯罪賠償について。「損保犯罪被害者の会」HPからの転載です。

 損保不払いの論理は、損保が賠償金を支払いたくないから、弁護士を委任して、被害者の
 賠償を踏み倒しにかかる、こと。被害者に賠償すると言う名目で集めた潤沢な資金を、
 損保は不払いのためにつぎ込んでいるんです。。。

 だから、犯罪賠償と呼ばれています。
 
 

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        損保の論理で 投稿者:総務担当 投稿日:2013/04/26(Fri) 19:45 No.65892

        損保にも、一定の賠償保険金の支払い基準が有ります。
 
 






赤本、青本基準、損害賠償算定基準、裁判所基準、ライプニッツ係数による計算方法等です。

私が損保に言っている事の一つは、損保の基準で、一定の賠償保険金支払いを果たせ、と言う事です、それでけりが付かない部分が、最後には裁判でしょう。

しかし現実には「損保が支払いたくないから”全て弁護士委任だ!でしょう”そこに何の理論も無いし、そもそも、許認可事業者では無いですよ

自社に一定の賠償保険金支払いの理屈から無いんじゃあ、詐欺以外答えは無いですし「弁護士、裁判官に損害賠償全部を仕切れる、損保の代理業務で仕切れる法的根拠も無いです」

損保事業は、賠償保険金を支払う事で認可されている事業です、それを果たせないのだから、完全に詐欺ですよ、法曹三者も詐欺の共犯です。





Re: 損保の論理で 総務担当 - 2013/04/26(Fri) 20:55 No.65893








赤本基準賠償を一応の上限とさせて、それなりの理屈を持って、人身賠償にいどんでいれば、相当部分賠償は解決しますよね。

しかし実際には「支払い自体を”自賠責の範囲内で終わらせたい”から、赤本気順賠償等受け入れられません」

つまり、損保には、そもそも賠償保険事業者としての理屈すら、まるで無い、と言うべきです。

で「加害者の代理行為事業者、損保が、更に”実際には損保の飼い犬弁護士、を、表向きだけ加害者代理人として差し向ける、とやっています”」

しかも「訴訟では無いのだから”加害者と直接賠償の話し合いをする、代理行為者は入れさせない”と、被害者が通告しても、警察、法曹権力が」

「弁護士は神だ、被害者等に代理業務を拒む権利は無いんだ、法律じゃ無い、司法制度だ!」これ以外、絶対通させません、恐喝賠償制度の現実です
 


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