2013/02/07

交通事故被害者の置かれた立場、または病院の不正請求のカラクリ

交通事故治療での、病院(医師)の診療報酬不正・2重請求のカラクリについて。何故、バレないのか。その手口と仕組みについて。かなり前の「損保犯罪被害者の会」の記事をグーグル検索で見つけたので、転載します。HPからは容量のためにすでに消えていたのに、何処に保存されていたのか???不思議です。この記事に目をとめ、保存して頂いていた方に心から感謝。

=============================================================

置かれた立場総務担当 - 2009/06/23(Tue) 17:36 No.35582

日本各地にいらっしゃる「交通事故人身被害者の皆様、労災事故受傷被害者の皆様、皆様方が置かれている立場はこのように同じ迫害を犯罪権力から受け続けている、頼んでも居ないのに怪我をさせられて謂われも無しで追い込まれ続けていると言う立場ですよ」

この権力犯罪凶行追い込まれの仕組を法を持ってぶっ壊して、正しい法に沿った治療に、賠償にさせる事が、きちんと治療を受けられて賠償も正しくされる道ですよ。

本当は国中の交通事故、労災事故被害者が立ち上がって犯罪権力相手に正しい治療、賠償達成を求め、通すために戦いを繰広げるべきなのですけれどね、無理でしょうね。
 



Re: 置かれた立場うさぎ - 2009/06/24(Wed) 00:30 No.35591

    昨日、用事があって川崎市役所にでかけたのですが、その時の支所の担当者が憎々しげ
    にうさぎを見た目つきを思いだしました。

うさぎの場合、川崎市の医者が診察も問診もする事なく、しかもうさぎ本人の同意もなく、第3者でしかも日本初の営業停止処分をうけた悪徳損保(株式会社損害保険ジャパン)の社員に「治療中止の診断書」を発行された事が不払いの端緒だったのですが、川崎市の「医療安全センター」のアサミといううそつき役人(これは、事実なので、名誉棄損になりませんよ。文句があったら、告訴して下さい。証拠をもって、うけてたちますから・・・)に安全に医療をうけるために、善処をお願いしたのですが、ウソまでついて、事実のもみ消し。「何、これ??? 医療安全じゃないセンターじゃん」とレベルの低い争いになったので、まったく被害者のうさぎが「市政に文句をいう憎々しげな奴」というレッテルをはられる結果に。

本当に、ふんだり蹴ったりです。

でもその中でも、被害者のために動いてくれる役人というのはいて、川崎市は札幌の次に腐っている市だけど、横浜や神奈川県庁はすてたものじゃないです。




Re: 置かれた立場うさぎ - 2009/06/24(Wed) 12:09 No.3559
今日、うれしい事がわかったので、追記します。

自分の患者を損保のために売って、賠償打ち切りの診断書を発行したのは、川崎市にある野末整形外科・歯科という病院でした。交通事故初回のうさぎは知らなかったのですが、院長の野末洋医師(神奈川県保険医、IEO副理事長・北青山サロン、医療法人啓和会野末整形外科歯科グループ代表)は、交通事故被害者なら誰でも知っている例の―「交通事故賠償踏み倒し機関である医研センターを運営し、被害者の主治医の診断書を踏み倒す目的で意見書を職業として記載する損保顧問医を養成し、なおかつ研究費名目で多額の損保・自賠の還流金をうけとっている」KO医学部の出身でした。

その野末整形外科・歯科の薬局が「かるがも薬局」。「かるがも薬局」では、このHPでもよく指摘されているのですが、損保の側にたって動く医院がよくやっている交通事故の治療を自賠責と国保と両方に請求するー2重請求をうさぎの治療でもやっていました。

その不正請求を川崎市の国保に知らせ(うさぎの渡した文書では確認可能。証拠アリ)、調査を依頼したのですが、川崎市の国保は「レセプトが見つからないので、調査できない」と公文書で通達してきました。

でも、今日野末・整形外科歯科が川崎市の59条指定医院でありながら、その経営する薬局である「かるがも薬局」が指定薬局として認定されていない事が確認できました。たしかに、川崎市の発行する「障害福祉の案内文書」にも、「かるがも薬局」の名前は、ありませんでした。

うさぎの記憶によると、平成18年までは、たしかに審査の結果認定されていたように思います。

川崎市の「医療安全相談センター」は動いてはくれませんでした。むしろ、野末医院を擁護する方向にうごき、健康福祉局をはじめ市役所のなかで、浅見という札幌市の腐敗役人と同系のウソつき役人がコンセンサスをとってまわり、上記の公文書での回答となったのでしょう。でも、そのなかで国保課は動いてくれて、実際のところ、不正をはたらいた「かるがも薬局」は認定薬局からはずれ、市の案内文書からも削除されています。

川崎市の国保課の皆さん。どうも、ありがとう!!!

よどんで腐敗した沼のなかに、一匹のうごくちいさな魚を見つけたような感じです。掌のなかに、たしかにぴちぴちと動く小魚のひれの感触を感じています。

昨日、あきらめずに電話した神奈川県の「医療安全センター」の職員が言っていました。「今は、だいぶ時代もかわって、正義の側に行政も動くようになっていますよ」たしかに、今は小魚でも、いつかは成長して沼の主になるとも限らないし、また、そのアドバイスから、このHPを読んでいるんだな、という印象もうけました。

嬉しかったので、とりあえず、ご報告しておきます。   


 
Re: 置かれた立場2重請求とは? - 2009/06/25(Thu) 10:52 No.35623
損保・国保の2重請求について、「交通事故初心者」に解説すると―自賠は自由診療なので、その診療報酬に関し、国保・健保は知りえません。で、同一治療にもかかわらず、損保の了解があるなら、国保・損保から公金を2重取りできる制度です。

ひらたく言うと「損保のために自分の病院の患者を売ってくれてありがとう! おかげで賠償金をふみたおせて儲かっちゃったので、2重請求をドウゾ。 先生、おいしく公金を頂いちゃって下さいね。ほんの袖の下です。」というやつです。





2重請求とは?について・・・・ - 2009/06/25(Thu) 20:28 No.35641
No.35623 さん?・・・数あるホームページの中で、せっかくここはハイレベルなホームページなのだから・・・こうゆう間違いを書き込みしたら、最後の砦としてこのホームページに辿り着いた方に、間違った情報を流すかもしれないのでこの書き込みはマズイでしょ?

何故ならば、仮に病院から治療を受ける際の支払い方法が、自倍該当の自由診療扱いであっても・・・
あくまも、甲・乙(債権・債務)にあたる領収書は交通事故被害者とされる患者に対してであって・・・
各・健保の場合も、たまたま保険者が代わりに健康保使用分の7割を病院に支払っているだけであって、実質は被保険者が7割の現金給付を受けている状態にあります。
ですから、社会保険でしたら健康保険法57条の2項・・・
国保なら国民健康保険法の64条2項の「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。」部分にあたる治療費は、自倍・自由診療分としてすでに患者名にて病院に支払われているのであるから、重ねて健保を使用した場合、病院に保険者から支払われる治療費と「同一性質によるもの」であるからして民法第703条・704条の不当利得として給付を受けた7割分を保険者に返還せねばならないんですよ!!

何度も言いますよ!!!
領収書は患者に対してしか発行出来ません。・・・
ですから病院に対し、自倍(自由診療扱い)にて治療費が支払い済みであったなら、健康保険給付分は、社会保険でしたら健康保険法57条の2項・・・
国保なら国民健康保険法の64条2項の「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは」の《同一の事由》は治療費と言う《同一性質の物》であるからして、被保険者が保険者に返還せねばならない!!!

第六十四条  保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3  保険者は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)

第六十五条  偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2  前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条第一項 に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3  保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる. 

 
 




Re: 置かれた立場うさぎ - 2009/06/27(Sat) 03:28 No.35691
ハイレベルなこのHPに、いつもローレベルな書き込みをしているうさぎです。

NO35641のコメントを読んだのですが、はっきり言って???でした。ただ、大変まじめな方で、医療従事者(医療関係者?)であり損保と健保の不正請求などをした事はなく、多大な時間と労力を費やしてコメントして頂いた事はわかりました。

うさぎ的な理解としては

1-被保険者(うさぎ)にレシートを発行しているので、2重請求(不正請求)はできない。
2-不正請求は民法703条・民法704条違反である。
3-不正請求は健康保険法第88条第一項違反である。
4-不正請求は、保険者(この場合は、川崎市役所)が、当該医療機関に返還させる事ができる。

とう理解でよろしいですか?

まず、1に関してですが、交通事故の翌日「野末・整形外科歯科」で治療をうけたのですが、窓口で「交通事故は健康保険は使えないので、全額自費です」という事だったので、うさぎが全額(10割)たてかえて、レシートを受け取りました。

このHPで、治療機関は、「レセプト」という物で診療報酬を交通事故の治療は<<自賠責会社>>に請求していて、情報開示できる、という事を知りました。うさぎは、自賠責会社のレセプトと国民健康保険給付記録を見比べていたのですが、なぜか、同日の治療が<<保険者(川崎市)>>の国民健康保険に請求されていたのでした。

「え??? 交通事故は健康保険が使えないからって、ウサギに全額たてかえさせておいて、なんで、国民健康保険に請求してるの????」
「レシートは一枚ぽっきりなのに、なんで、<<自賠会社>>と<<川崎市>>に請求してるの????」
「これって、もしかして、ひょっとして詐欺????」
と思ったからなので、

民法703条・民法704条・国民健康法第88条第一項違反だという事を教えて頂きありがとうございました。

で、ローレベルな質問なのですが、一枚のレシートで、自賠責会社と保険者の両方に請求書(レセプト)を出すことは可能なのですか?
なぜ、国保はわからなかったのですか?
国保はわかっていても、請求を受け付けたので、「国民健康保険給付記録」にのっていたのでしょうか?

誰か、詳しい方、お願いします。






2重請求は?総務担当 - 2009/06/27(Sat) 03:30 No.35692

交通事故医療費の二重請求は「二重請求されている事を知っていなければ先ずばれない仕組でした」

;自賠責、任意保険からの医療費支払は「自由診療の医療費、つまり公的な”医療費の”審査機関を通りません」

;健康保険治療で有れば「交通事故なので、第三者行為傷害です、とレセプトに表記を入れて国保であれば国保連合会、それ以外ならば社会保険診療報酬支払基金の審査を経て、病院に医療費が支払われますし、第三者行為の表記があれば、加害側に立替だから健康保険組合は医療費回収を掛けます」

;ですが「健康保険への医療費請求が一般受傷扱いでしたら求償はしません」で、この二重請求の仕組ですけれど、交通事故医療費の第三者求償業務はね、巨額な案件以外求償はしないで置いたから、二重請求をしても、健康保険から損保への立替医療費回収はされないので、二重払いも通るんですよね。

要するに、損保、共済、医者、健康保険組合、司法ぐるみ阿吽の呼吸公金詐欺制度な訳ですよ、暗黙の了解が出来ているんですよ。








2重請求とは?について ・・・・ - 2009/06/27(Sat) 07:39 No.35699
No.35691 うさぎさんの質問について

民法703条・民法704条は不当利得であるからして・・・

仮にこうしましょう「昨日の治療行為を(A)とし・・・}うさぎさんが、うわさの「野○・整形外科歯科」で病院窓口で自倍(自由診療)で治療費を支払い、その治療費を、すでに相手(加害者)より頂いている場合・・・
ここが肝心です《うさぎさんは、その(A)の損害賠償を受けた事になります。》

そしてその(A)の治療費を「野○・整形外科歯科」が健康保険組合に請求した場合・・・
あくまでも保険給付は被保険者本人ですから、うさぎさんが、(A)と言う治療費を不当利得した事になるのです。

ここで問題で・・・ここがカラクリです。・・・うさぎさんが窓口で負担すべき3割ぶんは、「野○・整形外科歯科」に対しうさぎさんが支払った?事にしてあるんです

ですから仮に自倍と健保の治療費が同額であったと仮定し・・・被保険者の知らないところで2重請求されていた場合・・・
10割-「3割」=「7割(健保給付)」-「3割(被保険者負担分)」=4割分を病院が儲けた事になります。

そして最後に・・・実際に民法第703条・704条の不当利得として給付を受けた7割分を保険者に返還手続きはしました!!!
 





++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「うさぎの解説*

病院の不正請求を、なぜ、許してはいけないのか」


1-不正請求は、次の犠牲者を生む。

   
  交通事故被害者の治療費を自賠責と国保・健保に請求し、2重に儲ける。これは、損保が見逃しているから、出来る事。つまり、損保が病院を儲けさせている、という事なのです。儲けさせてもらった病院は、損保に感謝し損保に都合よく動くようになります。つまり、癒着してしまうのです。
  損保は民間企業ですから、交通事故被害者の治療費や賠償を少なくすることができれば、それだけ「利益」を生む事ができます。損保に頼まれれば、賠償踏み倒しの目的で、病院が「治療中止の診断書」などを発行するようになってしまいます。

  あなたが「治療中止の診断書」を発行されてしまえば、癒着した病院と損保に対して出来る事はあまりありません。仮にも、相手は病院であり、一部上場の大企業であって、あなたには彼らに立ち向かうだけの富も力もないでしょう。

 仮に、整形外科の1回の治療費が380円程度、だとしましょう。治療中止になったので、全額自己負担で、3800円払えば、通院できる、と考えるのは甘いのです。自由診療は点数が違うので、公費で出来る治療の3倍から5倍程度の点数になり、すべての治療が自由診療になるので、最低の見積もりでも3800円X3=1万1400円になります。あなたは、1回380円の治療費を、1万1400円払って通院しなければなりません。そして、通院できなければ、もくろみ通り損保は治療費を払わなくてもすむし、通院していなかったんだから、もう治っていたんだ、などとも主張できるのです。

 ところで、病院に通院できず、治療できなければ、怪我はどうなりますか? 良くなりますか? 悪くなりますか? あなたの怪我は悪くなる可能性の方が高いでしょう。怪我が悪くなれば、普通に働いていた人でも、働けなくなり収入が減ってしまうでしょう。でも、治療中止の診断書」が発行されていれば、あなたの実際より、医師の診断書の方が社会的信用度が高いので、あなたの被害はなかった事にされ、「お医者様が治療中止にしたんだから、事故の怪我はその時点で治っていた」となってしまい、あなたの被害を回復する事は、ほぼ絶望的になります。

 ですので、このような癒着を生む不正請求は絶対に許してはならない、のです。



2-不正請求は、税金の赤字を生む。

  不正請求は損害保険会社が見逃しているからこそ成立する。2重請求で儲けた病院は損保と癒着する。それが、何故、税金の赤字になるのかを、わかりやすく解説しましょう。

  何故損保が「治療中止の診断書」を発行させるのか。それは、治療費を支払わない事によって利益を得るため、本来なら治療費を支払わなくではいけない被害者の治療費を支払わないですませるため、です。本当に治っているのなら、本人の同意を得て診断書を発行し、治療を終了すれば良いだけです。しかし、本人に同意を得れば、「まだ、症状もあるし、怪我も治っていません。治療中止なんてトンデモないです。。。」と言われてしまい、診察をすれば事故の怪我が治っていない証拠が残ってしまうので、本人の同意なく診察も問診もなく無断で、「治療中止の診断書」を発行する必要があるのです。しかし、治療中止にされた被害者は、自動車で撥ねられるかぶつけられるかした交通事故の怪我が治っていないし、実際には、治療が必要な状態にあり、肉体的に経済的にも困窮していて、全額自費で治療を続ける事は(1回380円の治療費が最低でも一回1万1400円になる)ほぼ無理なのです。で、「第3者求償(交通事故など、第3者によって怪我をした人は、まず怪我をさせた人が治療費を支払って下さい。そのために強制保険もありますよね。国保・健保は公金です。加害者の不法行為の後始末を税金でするのは公金詐欺です。といっても、無保険の加害者もいるので、手続きをすれば国保・健保で治療してもいいですよ、という制度)」の手続きをして、国保・健保で治療する事になります。

  
 ところで、国保・健保は、私たちから徴収した保険料・税金でまかなわれています。

 
 本来であれば、損保が治療費を負担すべき被害者の治療費を、「治療中止の診断書」などを発行させる事によって、私たちの税金で負担させているのです。被害者が3割を窓口で払い、残りの7割を、私たちが損保の代わりに、私たちのおさめた保険料(税金)で支払わされているのです。

 しかも、治療が必要な被害者の治療を途中で打ち切るのですから、被害者の病状は悪くなる事の方が多く、治る怪我も治らなくなり、治療費が高額になり、国保・健保の財源を圧迫します。また、「治療中止の診断書」を発行された被害者は、正当な賠償が受けられないので、失った所得の填補がうけられず、生活保護・介護・障害年金と加害者が負担しなかった被害者の生活費を私たちが税金で負担しなければならなくなります。

 国民健康保険料の値上げの原因のひとつとして、交通事故被害者の治療打ち切りによる第3者求償の問題があります。日本は不景気です。私たちには、損保を税金で潤しても、賄賂も天下りも不正請求も何のメリットもなく、これ以上の値上げは迷惑です。

☆交通事故治療 国保一次給付 10億円規模の未回収・北海道新聞

☆第3者求償業務に怠慢による国保赤字は市町村国保課の責任

ですので、税金の赤字・増税を生む不正請求を絶対に許してはなりません。


---------------------------------

 うさぎは、本人の同意も診察も問診もなく治療中止の診断書を発行する病院だと知っていたら、絶対に野末整形には行きませんでした。もし、野末医院に行かなければ、治療中止の診断書を発行される事もなく、交通事故の怪我は治っていたか、治らなかったとしてもきちんと賠償をうけられていたので、事故前のささやかでも幸せな生活を取り戻していたはずです。「君子危うきに近寄らず」あなたと、あなたの愛する人を守るために、うさぎの失敗を参考にして下さい。


「うさぎ本人に同意も診察も問診もなく治療中止の診断書を発行した医師」 ↓
野末 洋                            神奈川県保険医
                               医療法人 啓和会 野末整形外科歯科グループ代表
                          IEO 副理事長 
 

「うさぎ本人に同意も診察も問診もなく治療中止の診断書を発行した病院」 ↓

医療法人啓和会

野末整形外科歯科内科


 
Tel:044-355-1561Fax:044-355-1574
川崎市川崎区小田 5-1-3

 
======================================
 
川崎市は人口増でも納税者減、不況で非課税に”転落”/神奈川http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1003280001/

人口増加が続く川崎市。2009年の1年間だけでも1万7千人以上増え、このうち1万人弱が納税者と推測される。人口増により、順調に個人市民税を増やしてきた同市だが、10年度は状況が一変。

◆想定外
「ここまで非課税者が増えるとは、正直、想定していなかった」。市税制課の担当者が、ため息交じりに話す。
同課によると、不況により失業者が増えたことに加え、個々の所得そのものが減ったためだ。これまで納税者だった階層から非課税ランクに“転落”する市民が増えているとみられる。


◆二重苦
市の財政状況を全体から見渡す市財政課は、「入り」だけではなく「出」の方にも注意を向ける。その一つが、生活保護費の急増。07年度は約433億円だったが、08年度は約445億円、09年度は補正を重ねて約490億円に上る見込み。10年度も510億円を見込むが、同課は「さらに増える可能性がある」とみる。この生活保護費。同課は「税を納めてくれると想定していた人が受給者になるケースもあるとみられ、そうなれば市にとって二重の痛手になる」。(抜粋)







診療情報を不正に入手され、治療中止にされた結果、症状が悪化し生活保護に転落。それが市の財政を圧迫する。つまり、ひとりの交通事故被害者の被害が累積的に一般市民に及ぶーという図式は理解して頂けたと思います。
しかし、ここにも、交通事故被害者の見えない悲劇があるのです。

それは、交通事故被害者は簡単には「生活保護を受給できない」という現実です。

生活保護は原則・無一文でなければ、今現在交通事故で、植物状態であっても受給できません。あなたが普通の人であれば、住む家があり、預金があり、家具や趣味の品があり、家族がいると思います。仮にあなたが交通事故の怪我のせいで働けなくなり、無収入でありながら賠償をうけられないとすると、あなたは預金を取り崩し、持家を売り、すべて金になる趣味の品を売り、家族の資産も食いつぶした後でないと生活保護を受けられないのです。つまり、あなたの悲劇が累積的に家族に及ぶーという事なのです。

で、交通事故被害者の中には、生活保護に転落する人と共に、家族や資産を守るために、自殺する人も多いのです。これを、損保ジャパン用語で死差益と言います。損保に追い込まれてしまった結果、被害者が自殺してしまい、損害賠償金を払わずに済んだので、損保に利益が生まれた、という意味です。




☆ 交通事故被害者で車椅子の夫「死にたい、包丁買って」、妻自殺幇助で逮捕される
http://sonpohanzai.blogspot.jp/2012/05/rect-lpositionrelativeleft-5px.html

☆「保険金不払い事件とは?」 ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91%E4%B8%8D%E6%89%95%E3%81%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6

☆「自賠責、資産累積5兆円に」国債の利払いに流用・朝日新聞
http://www.kamo-law.com/img/news/4.jpg



市民一人ひとりは力が弱くても、数は多い。「川崎市の震災瓦礫焼却」の件でもそうでしたが、直接の被害を受けるのは私たち市民です。市民が関心を持って、事実を伝え、役所や病院の不祥事をウオッチしていれば、ある程度不正はふせげるし、改善も可能です。





☆ 「ブログランキング」 参加しています。
  ↓ 『ポチ』っと、クリックのご協力をお願いします。
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村