2013/06/20

障害者差別解消法、参院で成立! 日本も国連障害者権利条約批准に向け動く。

障害者差別解消法:共生社会目指し、参院で成立

毎日新聞 2013年06月19日 11時07分(最終更新 06月19日 12時53分)
 
 障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す「障害者差別解消法」が19日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公共機関や民間企業に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容。国に指導・勧告権があるとして、虚偽報告した企業への罰則規定も設けた。施行は3年後の2016年4月。何が差別に当たるか、政府は今後、基本方針を策定する。

 政府が目指す国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環で、11年成立の改正障害者基本法で障害者への差別禁止が定められたことを受け、差別解消策を具体化するため制定した。

 可決された条文では、障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた合理的配慮をしないことを禁じ、障害者の性別や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障壁」を除去するよう求めた。
 合理的配慮については、行政機関(国と自治体や公立学校、福祉施設など)に対し法的に義務化。民間事業者に対しては努力義務にとどめたが、実効性を持たせるため国が事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりできると定めた。報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、20万円以下の過料が科される。

 政府は基本方針を策定する際、有識者らで組織する障害者政策委員会の意見を聴く。その後、各省庁で、何が差別に当たるかなどのガイドラインを作る。施行3年後をめどに見直す。
 今回の審議を通して国会は政府に対し、基本方針、ガイドラインは障害者基本法に定めた施策の基本事項を踏まえて作成▽中小企業への配慮▽差別の相談例や裁判例の集積▽「複合差別」を受ける障害女性や障害児の人権擁護−−などを付帯決議で求めた。【野倉恵】害者差別解消法:共生社会目指し、参院で成立


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障害のある人は、その障害のために、健常者と同じようには色々な事が出来ません。身体の機能に制限がある場合は、色々な配慮が必要です( ←これが、バリアフリーですね)。それだけでなく、仕事や勉強を終えるのに時間がかかったり、疲労や身体の不調のために横になる時間や空間が必要だったり、つまり、障害のある人を、健常者と同じように扱ったり、健常者に求める事を同じように障害者に要求したりすることが、「差別」なんですね。つまり「障害者差別解消法」っていうのは、障害者に対してもう少し配慮して、過度なストレスを与えないようにして、幸せに暮らせるようにしましょう、っていう法律なんです。じゃ、どこが差別なのかっていう部分を、国際法との関連で考えてゆく。

ところで、日常生活に制限があれば、人間として生きてゆくのに最低限必要な部分、つまり「ごはんを食べる」「お風呂にはいる」「身なりをととのえる」「まわりを綺麗にする」という事に時間がとられ、仕事や勉強にさく時間があまりなくなります。そこに、障害に起因する不眠や過睡眠や身体の不調が加われば、どんなに努力しても、健常者と同じように出来ません。

「そこを、わかって下さいね」という法律なんです。

今までは、日本には、その部分に対する配慮がまったくなかった。

で、これからは??? と、まあ、期待してます! この法案成立にむけて、動いてきた障害者団体さんの努力も知ってるので、とりあえず、ウ・レ・シ・イです!!!




 
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